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📖 介護保険法 第13条 社一 介護保険法2 第4問 社労士過去問一問一答と解説

社会保険に関する一般常識 社一 介護保険法2 第4問 / 全5問 📖 介護保険法 第13条
A 県A 市に住所を有していた介護保険の第2 号被保険者(健康保険の被扶養者)が、B 県B 市の介護保険法に規定する介護保険施設に入所することとなり住民票を異動させた。この場合、住所地特例の適用を受けることはなく、住民票の異動により介護保険の保険者はB 県B 市となる。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
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