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📖 介護保険法 第24条 社一 介護保険法3 第3問 社労士過去問一問一答と解説

社会保険に関する一般常識 社一 介護保険法3 第3問 / 全14問 📖 介護保険法 第24条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。)を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
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