社会保険に関する一般常識
社一 介護保険法3 第4問 / 全14問
📖 介護保険法 第45条
居宅介護住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。)が必要と認める場合に限り、支給するものとする。居宅介護住宅改修費の額は、現に住宅改修に要した費用の額の100 分の75 に相当する額とする。
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