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📖 介護保険法 第29条 社一 介護保険法3 第8問 社労士過去問一問一答と解説

社会保険に関する一般常識 社一 介護保険法3 第8問 / 全14問 📖 介護保険法 第29条
要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
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