社会保険に関する一般常識
社一 介護保険法3 第9問 / 全14問
📖 介護保険法 第28条
介護保険法第28 条第2 項の規定による要介護更新認定の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から14 日以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。
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