社会保険に関する一般常識
社一 介護保険法3 第13問 / 全14問
📖 介護保険法 第28条
要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下本問において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、当該要介護認定の更新の申請をすることができる。
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