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📖 介護保険法 第27条 社一 介護保険法3 第14問 社労士過去問一問一答と解説

社会保険に関する一般常識 社一 介護保険法3 第14問 / 全14問 📖 介護保険法 第27条 / 介護保険法施行規則 第35条
要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村(特別区を含む。)に申請をしなければならず、当該申請に関する手続を代行又は代理することができるのは社会保険労務士のみである。
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