社会保険に関する一般常識
社一 高齢者の医療の確保に関する法律2 第2問 / 全7問
📖 高齢者の医療の確保に関する法律 第50条
後期高齢者医療広域連合(以下本問において「広域連合」という。)の区域内に住所を有する75 歳以上の者及び広域連合の区域内に住所を有する65 歳以上75 歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該広域連合の認定を受けたもののいずれかに該当する者は、広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(○ 正しい)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。