社会保険に関する一般常識
社一 高齢者の医療の確保に関する法律2 第3問 / 全7問
📖 高齢者の医療の確保に関する法律 第54条
被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならないが、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって届出をすることができない。
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