社会保険に関する一般常識
社一 高齢者の医療の確保に関する法律2 第4問 / 全7問
📖 高齢者の医療の確保に関する法律 第55条の2
A 県A 市に居住していた国民健康保険の被保険者が、B 県B 市の病院に入院し、住民票を異動させたが、住所地特例の適用を受けることにより入院前のA 県A 市が保険者となり、引き続きA県A 市の国民健康保険の被保険者となっている。その者が入院中に国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者となった場合は、入院前のA 県の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となるのではなく、住民票上のB県の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる。
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