社会保険に関する一般常識
社一 船員保険法2 第7問 / 全14問
📖 船員保険法 第69条 / 船員保険法 第31条
船員保険の被保険者であった者が、令和3 年10 月5 日にその資格を喪失したが、同日、疾病任意継続被保険者の資格を取得した。
その後、令和4 年4 月11 日に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない状況となった場合は、船員保険の傷病手当金の支給を受けることはできない。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ✕ 誤(誤り)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(✕ 誤り)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。