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📖 船員保険法 第96条 社一 船員保険法2 第8問 社労士過去問一問一答と解説

社会保険に関する一般常識 社一 船員保険法2 第8問 / 全14問 📖 船員保険法 第96条
船員保険において、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合には、その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されない。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
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