社会保険に関する一般常識
社一 船員保険法2 第9問 / 全14問
📖 船員保険法 第69条(傷病手当金)
被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができないときは、その職務に服することができなくなった日から起算して3 日を経過した日から職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
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