社会保険に関する一般常識
社一 社会保険労務士法 第7問 / 全17問
📖 社会保険労務士法 第2条(社会保険労務士の業務)
社会保険労務士が、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16 年法律第151 号)第2 条第1 号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的���価額の上限は60 万円とされている。
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