社会保険に関する一般常識
社一 社会保険労務士法 第8問 / 全17問
📖 社会保険労務士法 第2条の2(補佐人の業務等) / 社会保険労務士法 第26条 / 社会保険労務士法施行令 第5条
社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2 条の2 及び第25 条の9 の2 に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供については、特定商取引に関する法律(昭和51 年法律第57 号)が定める規制の適用除外となる。
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