社会保険に関する一般常識
社一 社会保険労務士法3 第3問 / 全11問
📖 社会保険労務士法 第19条(受任義務)
他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2 条に規定する事務を業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から1 年間保存しなければならない。
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