社会保険に関する一般常識
社一 社会保険労務士法3 第4問 / 全11問
📖 社会保険労務士法 第27条(業務の制限)
一般の会社の労働社会保険事務担当者又は開業社会保険労務士事務所の職員のように、他人に使用され、その指揮命令のもとに事務を行う場合は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者の業務の制限について定めた社会保険労務士法第27 条にいう「業として」行うに該当する。
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