社会保険に関する一般常識
社一 社会保険労務士法3 第5問 / 全11問
📖 社会保険労務士法 第27条の2(名称の使用制限)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
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