社会保険に関する一般常識
社一 社会保険労務士法3 第10問 / 全11問
📖 社会保険労務士法 第25条の3(一般の懲戒)
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、重大な非行の事実を確認した時から3 月以内に失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)をしなければならない。
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