社会保険に関する一般常識
社一 社会保険労務士法3 第11問 / 全11問
📖 社会保険労務士法 第25条の2(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)
社会保険労務士法第25 条の2 第2 項では、厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、当該社会保険労務士の失格処分をすることができるとされている。
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