労務管理その他の労働に関する一般常識
労一 高年齢者雇用安定法 第2問 / 全3問
📖 高年齢者雇用安定法 第10条の2(創業支援等措置) / 高年齢者雇用安定法 第10条の2
定年(65 歳以上70 歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主又は継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。ただし、高年齢者を70 歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者(高年齢者雇用安定法第9 条第2 項の契約に基づき、当該事業主と当該契約を締結した特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、厚生労働省令で定める者を除く。)について、「当該定年の引上げ」「65歳以上継続雇用制度の導入」「当該定年の定めの廃止」の措置を講ずることにより、65 歳から70 歳までの安定した雇用を確保しなければならない。
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