労務管理その他の労働に関する一般常識
労一 高年齢者雇用安定法 第3問 / 全3問
📖 高年齢者雇用安定法 附則第3条(平成24年法律第78号)
65 歳未満の定年の定めをしている事業主が、その雇用する高年齢者の65 歳までの安定した雇用を確保するため、新たに継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)を導入する場合、事業主は、継続雇用を希望する労働者について労使協定に定める基準に基づき、継続雇用をしないことができる。
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