労務管理その他の労働に関する一般常識
労一 障害者雇用促進法 第6問 / 全7問
📖 障害者雇用促進法 第43条(事業主の雇用義務等) / 障害者雇用促進法施行規則 第6条(障害者である労働者の数の算定方法等)
障害者雇用促進法では、事業主の雇用する障害者雇用率の算定対象となる障害者(以下「対象障害者」という。)である労働者の数の算定に当たって、対象障害者である労働者の1 週間の所定労働時間にかかわりなく、対象障害者は1 人として換算するものとされている。
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