労務管理その他の労働に関する一般常識
労一 男女雇用機会均等法 第3問 / 全3問
📖 男女雇用機会均等法 第13条(母性健康管理措置等)
事業主は、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
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