労務管理その他の労働に関する一般常識
労一 労働組合法 第2問 / 全8問
📖 労働組合法 第2条(労働組合)
「労働組合の規約により組合員の納付すべき組合費が月を単位として月額で定められている場合には、組合員が月の途中で組合から脱退したときは、特別の規定又は慣行等のない限り、その月の組合費の納付につき、脱退した日までの分を日割計算によって納付すれば足りると解すべきである。」とするのが、最高裁判所の判例である。
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