労務管理その他の労働に関する一般常識
労一 労働組合法 第3問 / 全8問
📖 労働組合法 第5条(労働組合の規約)
労働組合の規約には、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ、同盟罷業を開始しないこととする規定を含まなければならない。
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