労働基準法と安衛法
労働基準法 総則 第14問 / 全43問
📖 労働基準法 第1条
労働基準法第1 条第2 項にいう「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件
を低下させている場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、同条に抵触するものではない。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(○ 正しい)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。