労働基準法と安衛法
安衛法 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 第13問 / 全18問
📖 労働安全衛生法 第30条 / 労働安全衛生規則 第635条(協議組織の設置及び運営)
甲社:本件建設工事の発注者
乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業者。常時10 人の労働者が現場作業に従事して
いる。
丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。常時30 人の労働者が現場作業に従事している。
丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。常時20 人の労働者が現場
作業に従事している。
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乙社は、自社の労働者、丙社及び丁社の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織を設置しなければならないが、この協議組織には、乙社が直接契約を交わした丙社のみならず、丙社が契約を交わしている丁社も参加させなければならず、丙社及び丁社はこれに参加しなければならない。
【労働安全衛生法】
第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)
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