労働基準法と安衛法
安衛法 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 第14問 / 全18問
📖 労働安全衛生法 第15条 / 労働安全衛生法施行令 第7条(統括安全衛生責任者を選任すべき事業等)
甲社:本件建設工事の発注者
乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業者。常時10 人の労働者が現場作業に従事して
いる。
丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。常時30 人の労働者が現場作業に従事している。
丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。常時20 人の労働者が現場
作業に従事している。
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乙社は、特定元方事業者として統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。
【労働安全衛生法】
第15条(統括安全衛生責任者)
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