【健康保険法 訪問看護療養費】社労士過去問一問一答まとめ(全6問)
社労士試験(社会保険労務士国家試験)の一問一答過去問集(全6問)。e-Gov法令根拠条文準拠。
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📝 収録問題一覧(全6問)
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第1問 📖 健康保険法 第88条 / 健康保険法施行規則 第67条 / 健康保険法施行規則 第68条
訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。指定訪問看護を受けられる者の基準は、疾病又は負傷に…
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第2問 📖 健康保険法 第88条 / 健康保険法施行規則 第72条
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、基本利用料とその他の利用料を、その費用ごとに区分して記載…
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第3問 📖 健康保険法 第88条
訪問看護事業とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合している…
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第4問 📖 健康保険法 第88条
指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者を除き、原則として利用者1 人につき週5 日を限度として受けられるとされている。…
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第5問 📖 健康保険法 第88条
被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問…
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第6問 📖 健康保険法 第88条
訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、主治の医師が指定した指定訪問看護事業者から受けなければならない。…