健康保険法
健康保険法 訪問看護療養費 第4問 / 全6問
📖 健康保険法 第88条
指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者を除き、原則として利用者1 人につき週5 日を限度として受けられるとされている。
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