健康保険法
健康保険法 訪問看護療養費 第3問 / 全6問
📖 健康保険法 第88条
訪問看護事業とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第8 条第28 項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29 項に規定する介護医療院によるものを除く。)を行う事業のことである。
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