労働基準法と安衛法
労働基準法 賃金 第6問 / 全21問
📖 労働基準法 第24条
労働基準法第24 条第1 項に定めるいわゆる直接払の原則は、労働者と無関係の第三者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の親権者その他法定代理人に支払うことは直接払の原則に違反しないが、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは直接払の原則に違反する。
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