労働基準法と安衛法
労働基準法 賃金 第7問 / 全21問
📖 労働基準法 第24条
労働基準法第24 条第1 項は、賃金は、「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。」と定めている。
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