労働基準法と安衛法
労働基準法 賃金 第11問 / 全21問
📖 労働基準法 第24条
労働基準法第24 条第2 項にいう「一定の期日」の支払については、「毎月15 日」等と暦日を指定することは必ずしも必要ではなく、「毎月第2 土曜日」のような定めをすることも許される。
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