労働基準法と安衛法
労働基準法 賃金 第13問 / 全21問
📖 労働基準法 第26条
使用者が労働基準法第26 条によって休業手当を支払わなければならないのは、使用者の責に帰すべき事由によって休業した日から休業した最終の日までであり、その期間における同法第35 条の休日及び労働協約、就業規則又は労働契約によって定められた同法第35 条によらない休日を含むものと解されている。
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