労働基準法と安衛法
労働基準法 労働時間等 第19問 / 全33問
📖 労働基準法 第39条
産前産後の女性が労働基準法第65 条の規定によって休業した期間及び生理日の就業が著しく困難な女性が同法第68 条の規定によって就業しなかった期間は、同法第39 条第1 項「使用者は、その雇入れの日から起算して6 か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10 労働日の有給休暇を与えなければならない。」の適用においては、これを出勤したものとみなす。
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