労働基準法と安衛法
労働基準法 年少者、妊産婦 第1問 / 全7問
📖 労働基準法 第60条
労働基準法第33 条では、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その必要の限度において同法第32 条から第32 条の5 まで又は第40 条の労働時間を延長し、労働させることができる旨規定されているが、満18 才に満たない者については、同法第33 条の規定は適用されない。
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