労働基準法と安衛法
労働基準法 年少者、妊産婦 第2問 / 全7問
📖 労働基準法 第60条
使用者は、労働基準法第56 条第1 項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18 歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33 条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。
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