労働基準法と安衛法
労働基準法 年少者、妊産婦 第3問 / 全7問
📖 労働基準法 第61条 / 労働基準法 第62条 / 労働基準法 第63条
年少者の、深夜業に関する労働基準法第61 条の「使用してはならない」、危険有害業務の就業制限に関する同法第62 条の「業務に就かせてはならない」及び坑内労働の禁止に関する同法第63 条の「労働させてはならない」は、それぞれ表現が異なっているが、すべて現実に労働させることを禁止する趣旨である。
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