労働基準法と安衛法
労働基準法 就業規則 第8問 / 全10問
📖 労働基準法 第90条
同一事業場において当該事業場の全労働者の3 割について適用される就業規則を別に作成する場合、当該事業場において当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合又は当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数を代表する者の意見を聴くことで、労働基準法第90 条による意見聴取を行ったこととされる。
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