労働基準法と安衛法
労働基準法 就業規則 第9問 / 全10問
📖 労働基準法 第91条
労働基準法第91 条にいう「一賃金支払期における賃金の総額」とは、「当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額」をいい、一賃金支払期に支払われるべき賃金の総額が欠勤や遅刻等により少額となったときは、その少額となった賃金総額を基礎として10 分の1 を計算しなければならない。
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