雇用保険法
雇用保険法 総則1 第16問 / 全38問
📖 雇用保険法 第6条
労使協定等において「1 年間の所定労働時間の総枠は○○時間」と定められている場合のように、所定労働時間が1 年間の単位で定められている場合は、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合であっても、1 年間の所定労働時間の総枠を52 で除して得た時間を1 週間の所定労働時間として算定する。
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