雇用保険法
雇用保険法 総則1 第17問 / 全38問
📖 雇用保険法 第6条
雇用契約書等における1 週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間により1 週間の所定労働時間を算定する。
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