雇用保険法
雇用保険法 求職者給付 第12問 / 全31問
📖 雇用保険法 第14条
一般被保険者である日給者が離職の日以前1 か月のうち10 日間は報酬を受けて労働し、7 日間は労働基準法第26 条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、当該離職の日以前1 か月は被保険者期間として算入しない。
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