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📖 雇用保険法 第14条 雇用保険法 求職者給付 第13問 社労士過去問一問一答と解説

雇用保険法 雇用保険法 求職者給付 第13問 / 全31問 📖 雇用保険法 第14条
一般被保険者が離職の日以前1 か月において、報酬を受けて8日労働し、14 日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11 日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
🏛️ 雇用保険法 第14条 公式条文を見る ➔
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