雇用保険法
雇用保険法 求職者給付3 第2問 / 全13問
📖 雇用保険法 第18条 / 雇用保険法施行規則 第28条の5
雇用保険法第18 条第3 項に規定する最低賃金日額は、同条第1項及び第2 項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4 月1 日に効力を有する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20 を乗じて得た額を7 で除して得た額とされる。
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