雇用保険法
雇用保険法 求職者給付3 第3問 / 全13問
📖 雇用保険法 第18条
厚生労働大臣は、4 月1 日からの年度の平均給与額が平成27 年4 月1 日から始まる年度(自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8 月1 日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
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