雇用保険法
雇用保険法 求職者給付4 第8問 / 全18問
📖 雇用保険法 第22条
特定受給資格者以外の受給資格者(雇用保険法第13 条第3 項に規定する特定理由離職者を除く。)の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は150 日である。なお、「算定基礎期間」とは、「雇用保険法第22 条第3 項に規定する算定基礎期間」のことである。「基準日」とは、「基本手当の受給資格に係る離職の日」のことであり、雇用保険法第22 条第2 項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする。また、雇用保険法に定める延長給付は考慮しないものとする。<一部改題>
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