雇用保険法
雇用保険法 求職者給付4 第9問 / 全18問
📖 雇用保険法 第22条
事業主A のところで一般被保険者として3 年間雇用されたのち離職し、基本手当又は特例一時金を受けることなく2 年後に事業主B に一般被保険者として5 年間雇用された後に離職した者の算定基礎期間は5 年となる。
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